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2006年04月23日

●情報商材の特定商取引法について

特定商取引法の表記とは?(どこに書くのか?)

レンタルカート等を利用している場合は、特定商取引法の表記について、記載する欄がある場合もあります。その場合は、そこに記載してください。

もしも、特定商取引法の表記を記載するところがない場合は、商品を紹介しているサイトの隅に「特定商取引法の表記」と書いて、リンクを貼ってください。

リンクは、商品を紹介しているページだけでなく、申し込み用のページにも貼っておくことが望ましいでしょう。

(どんなことを書くのか?)

必ず、記載しなければならない事項は、以下の6つです。

1、販売者名 法人の場合は、運営統括責任者名も。

  個人の場合は、あなたの名前をフルネームで書きます。
  法人の場合は、法人名と、運営統括責任者名。

2、販売業者の住所、電話番号、メールアドレス、ホームページアドレス

  個人の場合でも、省略できません。全部記載してください。

3、販売価格、役務の対価(送料、税金も含む)、その他負担すべき事項

  販売する商品の価格を書いてください。
  送料と、税金も忘れずに。
  
4、代金の支払い時期、方法

  前払いなのか?銀行振り込みなのか、
  代金引換なのか?、クレジットカードは利用できるのか?など

5、商品の引渡し時期

  例えば、支払い確認後、
  何日以内に発送するのかを書いてください。
  
6、返品特約の有無

  返品不可の場合も、返品はできませんとはっきり書きましょう。


(書き方のポイントは?)

1、お客様が読みやすいように書きましょう。
単に、「商品の引渡し時期 7日以内」とか、

   「返品特約 返品不可」

という記載では、丁寧ではないですし、お客様が読んだ場合、不愉快な気分になりますよ。


2、素人っぽくならないようにしましょう。

いかにも、法律のプロが作成したように見えるようにしましょう。上記のような記載では、素人が作ったことがバレバレです。素人っぽさ丸出しだと、お客様も、このサイトは信用できるのだろうかと不安になってしまいます。そうなると、売り上げに響きますね。


3、特定商取引法をよく理解したうえで記載しましょう。

特定商取引法の表記を書くということは、
声明文を書くようなものです。

あなたが、特定商取引法の条文を完璧に理解した上で、
私は、お客様をトラブルに巻き込まないことを誓います!
と宣言するに等しいことです。

くれぐれも、軽い気持ちで書かないようにしましょう。

もしも、トラブルになった場合は、あなたが作成した特定商取引法の表記は重要な証拠になります。それを理解してから書いてくださいね。

大滝行政書士事務所
http://www.mobloo.net/

コメント
上記の大滝行政書士事務所さんのサイトからの抜粋です。
最近良く見かけるメールフォームの有料なのはこれを見る限り殆ど違法ですね。

他にも、○月○日から値上がりと記載されてるのも、実際は何時何分という時間まで細かく明記する必要があるようです。

あと、誘導するメールフォームのパターンは仕方ないにしても、購入段階でどういう内容かという所まで記載しないといけないようです。

この件に関しては下に抜粋を引用してます。


7 申込みの有効期限があるときは、その期限

広告に有効期限を設ける場合は、「この表示は、平成18年1月20日 0時0分」まで、有効ですなどのように記載します。

ネットの場合は、分単位の時間まで、記載しましょう。


8 商品の販売数量の制限など、特別な販売条件(役務提供条件)があるときは、その内容。

例えば、先着100名様までという制限がある場合は、それを記載しなければなりません。
また、残りはどれだけあるのか、日々、更新するのが望ましいでしょう。

制限の例としてその他に挙げられるのは、
販売地域限定、購入者の限定(未成年不可など)、
支払い条件に限定がある(クレジットカードのみなど)等が
あげられます。
特に、未成年者不可の場合は、はっきりと記載しておかなければ、
トラブルになりますので、注意しましょう。


9 瑕疵担保責任について、特別な条件がある場合はその内容。

瑕疵担保責任とは、
簡単に言うと、商品を購入した際には、「気づかなかった欠陥」があることが後でわかった場合には、クーリング・オフとか、お店で定めている返品期間に関係なく、契約の解除や損害賠償請求ができるという制度です。

民法570条では、商品に隠れたる瑕疵があった場合には、
買主がその事実を知った日から1年以内に契約の解除や損害賠償請求ができると定められています。

もし、商品に隠れた瑕疵がある場合についての定めが、何も記載されていない場合には、
民法570条に従い、隠れたる瑕疵を知ったときから1年以内なら契約の解除や損害賠償請求が可能になってしまいます。


10 いわゆるソフトウェアに係る取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境

ソフトウェアを販売する場合には、
ソフトウェアの動作環境(ソフトウェアを使用できる
OSの種類、CPUの種類、メモリの容量、ハードディスクの空き容量など)を表示しなければなりません。
個々の商品ごとに分けて記載しておくと良いでしょう。

追記コメント
追記として付け加えた分ですが、この部分に関して殆ど守られてる情報商材を見かけないのが不思議な所です。探してる所が悪いのかな?(^▽^;)
そんな違法もおかまいなくしてるものにお金を支払うなら、私の母親の癌の手術代のカンパして欲しいくらいですよ(ノ_・。)

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コメント

michel 高橋です.

情報商材の販売に関する法律が存在するなんて知りませんでした・・・
結構いいかげんな商材がインフォカート等で売られていますが、
そういうのは違法に該当する場合もありそうですね.

もし私が商材を売り出すようなことがあれば、
注意するようにします!(←ナイナイw)

では、応援ポチッして失礼します♪

私も情報商材は無いかもしれないけど、きっちりと表示しようと思ってます。

近々ショップが出来るので♪

今日も応援ありがとうございます^^

今日は応援だけして行きますね?
では、失礼します.

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